2019-03-08 第198回国会 参議院 予算委員会 第7号
当社といたしましては、商工業者様に対する将来一括分賠償実施後も可能な限り事業者様に寄り添い、対応に当たっております。しかしながら、現時点で事故との相当因果関係がある損害額が一括賠償を超過していない場合などもあり、追加賠償に至る件数は限定的となっております。
当社といたしましては、商工業者様に対する将来一括分賠償実施後も可能な限り事業者様に寄り添い、対応に当たっております。しかしながら、現時点で事故との相当因果関係がある損害額が一括賠償を超過していない場合などもあり、追加賠償に至る件数は限定的となっております。
にもかかわらず、今回の原賠法見直し案では、東電福島原発事故における対応を踏まえ、一般的に実施することが妥当なものとして、損害賠償実施方針の作成、公表の義務付け、仮払い資金の貸付制度の創設など、四項目を柱とする施策が盛り込まれる一方で、法律の目的として原子力事業の健全な発達が維持され、現行の一千二百億円の賠償措置額の引上げが見送られるなど、根幹部分はそのまま維持されました。
本法案では、賠償の迅速かつ適切な実施を図るためとして、新たに原子力事業者に損害賠償実施方針の作成、公表を義務付けていますが、その中身は事業者任せ。質疑の中でも、その中身について省令などで細かく定める予定もなく、それらが白紙委任されていることが明らかになりました。
本法律案は、原子力損害の被害者の保護に万全を期するため、原子力事業者に対する損害賠償実施方針の作成及び公表の義務付け、特定原子力損害賠償仮払い資金の貸付制度の創設、原子力損害賠償紛争審査会が行う和解仲介手続の利用に係る時効中断の特例に関する規定の新設、原子力損害賠償補償契約の締結及び原子力事業者に対する政府の援助に係る期限の延長等の措置を講じようとするものであります。
○大島九州男君 では、その事業者が定める損害賠償実施方針を策定するときには被害者の声は聞かなくてもいいという理解だということでございましょうか。
○大島九州男君 副大臣、ちょうどいらっしゃるので、そういう賠償実施方針を作るに当たっては被害者の声を十分に聞いて反映させると、そういう意味でよろしいでしょうか。
損害賠償実施方針、今回の法案に基づいて作られます実施方針と損害賠償に関する社内向けの文書は、その位置付けが同一でない以上、両者の内容が必ずしも同一となるわけではないと考えております。他方、損害賠償実施方針が作成された後は、当然これが基となりますので、両者の内容は整合したものとなると考えてございます。
八番、損害賠償実施方針の作成、公表の義務付けについても意見を述べさせていただきたいと思います。 最初に結論を申し上げますと、私としては、この見直し案は抜本的な見直しからは程遠いと考えております。
私、個人的には、この賠償実施方針の作成、公表の問題が今回の改正案の中では一番肝になるのではないかと思っています。時効の問題とか特に皆さん反対されるような話ではないと思いますし、ここの論点が一番大事に今回はなってくるのではないかと思っていて、先ほど来話がありましたけれども、実は、具体的な中身はこれ省令に委ねられています。私、これはあってはならないと思っています。
○参考人(満田夏花君) この法案では、損害賠償実施の方針を作成しなければならないとしか書いておらず、かつ、その罰則規定としては二十万円以下の過料としか書いていないんです。 御質問のように、詳細については全く明らかになっておらず、これは後で省令で定めるということなんでしょうか。
一方、東京電力が特別事業計画において和解仲介案を尊重する旨を表明していることが和解仲介手続の実効性の確保に資しているとの観点から、報告書においては、和解仲介手続を被害者が積極的に活用できるよう、賠償実施方針の整備の中で適切に対応することが妥当であるとされております。
損害賠償実施方針には、まず、原子力事業者の各事業ごとに講じている民間責任保険契約、政府補償契約等といった事業所ごとの損害賠償措置に関すること、二点目といたしまして、原子力損害の賠償に関する事務の実施方法に関する内容として、原子力事業者における内部規則などの整備、賠償請求の受付窓口の整備、賠償請求の手続、情報の管理方法に関すること、次に、紛争の解決を図るための方策に関する内容として、原子力損害賠償紛争審査会
一方、東京電力が特別事業計画におきまして和解仲介案を尊重する旨を表明していることが和解仲介手続の実効性の確保に資しているとの観点から、和解仲介手続を被害者が積極的に活用できるよう、賠償実施方針の整備の中で適切に対応することが妥当であるとの指摘もなされているところでございます。
多少補足いたしますと、まず、一つ目の損害賠償実施方針の作成、公表の義務づけでございますが、ちょっと懸念いたしますのは、先ほども申し上げましたけれども、紛争解決を図るための方策というものを書き込むことになってはおりますが、和解仲介への対応方針において尊重するという形に書き込んだことについて、それが実際にどうなるのかということにつきましては、やはり受諾義務というか、ほかの制度が必要ではないかというふうには
最後でございますので、幾つかきょう朝から伺っていて、お三方とも、今回の改正事項について、損害賠償実施方針の作成、公表の義務づけ、あるいは仮払い資金の貸付制度の創設等々、そこには異論はない、おおむねいいんじゃないかというようなことでございました。
それからもう一つは、今回の改正で損害賠償実施方針の作成が義務づけられていますので、どういう実質化をそこの中で図るかという中で、将来、万一事故が起きたときにきちっとそういう指針などに対する尊重の姿勢というのが現実になるようなことも工夫する必要があるのではないかというふうに思っております。
○鈴木(義)委員 では、もう一つ関連して、原賠法は、この法律をつくったときに、責任集中の原則、三原則というふうに言っているらしいうちの一つなんですけれども、うたっておきながら、機構法では、早期に、事故原因の検証、賠償実施の状況、経済金融情勢などを踏まえ、東京電力と政府、他の電力会社との間の負担のあり方、東京電力の株主その他の利害関係者の負担のあり方等を含め、「法律の施行状況について検討を加え、その結果
もちろん、賠償実施を円滑に行うための資金を確保するという観点で、東京電力から取引金融機関の与信の維持等を要請することの必要性については否定をいたしませんし、与信が継続されることの重要性ということも否定をいたしませんが、一方で、今申し上げたような趣旨で来年の特別事業計画を策定しますので、その特別事業計画の認定をするかどうかという判断の折には、私どもが拘束されるいわれのないこうした合意については関係なく
一点目といたしましては、政府は、この法律の施行後できるだけ早期に、事故原因の検証、賠償実施の状況、経済金融情勢等を踏まえ、原子力賠償制度における国の責任の在り方、事故が発生した場合における収束対応に係る国の関与・責任の在り方等について検討を加えるとともに、その結果に基づき原子力損害の賠償に関する法律の改正等の抜本的な見直しを始めとした必要な措置を講ずることとするものであります。
お名前は申し上げませんが、政治家と企業の癒着というようなことも始まってきて、その賠償実施のシステムがそのままODAのシステムに受け継がれたところに今日のODAの問題がかなりあるんじゃないかと思っています。
そこで、ここに書かれたことは余りにも直截的な言い方でございまして、「賠償実施上の問題点」、総括ですね。「調達、引渡段階での問題点」、次のような記述がございます。「賠償により得る物資の価格が通常貿易で買う場合より一〇~二〇%程度高い、ということは幾つかのエンドユーザーによって指摘されたが、賠償の裏にあるキック・バックのために三〇%程度は高いとはっきり指摘する政府部門のエンドユーザーもいた。」
防衛庁の賠償基準は、防衛庁が責めを負う場合の損害賠償を実施するに当たりまして、業務処理の円滑化、さらに、陸上自衛隊とか海上自衛隊あるいは航空自衛隊、もろもろの部隊があるわけでございますが、そういう部隊等の賠償実施機関相互の均衡を図り、公正を期し、統一的な処理を行う必要から、その処理手続であるとか賠償の範囲であるとか積算の基準、そういうものを内部規則として定めておるものでございまして、従来から公表は差
○銅崎政府委員 この支給基準は、庁内におきます賠償業務の円滑化と、陸海空自衛隊あるいは付属機関の賠償実施機関相互における均衡のある統一的な処理を図るための内部の基準でございますので、これはこの基準そのものをお出しするというような性格のものでございませんので、ひとつ御了承賜りたいと思いますが、しかし被害者の方々に対する説明につきましては、可能な限り具体的にわかりやすく説明できるように目下資料を検討しておりますので
○政府委員(菊地清明君) 賠償実施の手続面を念のためちょっと申し上げておきたいと思いますが、たまたまYS11、本件に関する関係のみに限って申し上げますと、これはフィリピン賠償第十六年度の実施計画によっております。
○政府委員(菊地清明君) この賠償実施に関しましては、念にも念を入れて実施計画の段階でまず両政府間で検討いたしまして、そこで、ただいま先生のおっしゃいましたような賠償の目的に沿うものであるかどうかということは慎重に検討いたしまして、これはしかも日本の、日本人の生産物及び役務であるということを確かめた上で実施計画に乗せておるわけでございまして、この実施計画で両国政府で合意した以上は、これを実施していくということであります
思いますので、御説明申し上げるわけでございますが、自衛隊の場合は、御承知のように、陸海空自衛隊あるいは調本、技本、付属機関とたくさんございまして、そういったところで賠償処理をやっておるものですから、その間の賠償業務が均衡を失し、あるいは不公平になることがあってはいけませんので、したがって、統一的処理を図るという意味合いにおきまして、賠償の手続とか、あるいは賠償の範囲とか額等の積算基準等について、賠償実施機関
しかし、これは、吉田総理がサンフランシスコ平和条約のときに賠償実施のレールというものをしかれてきた。そのときの話では、向こうが投資という名をきらったから賠償という名前にしたんだ、御希望によって賠償という名前を使ったんだ、こちらから言えば投資であるというような意味のことをはっきり言われておる。
第三、アジア諸国に関する外交政策の樹立及び賠償実施業務の処理等に必要な経費三千百五十九万七千円は、アジア諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整並びに賠償実施の円滑、かつ統一的な処理をはかるため必要な経費であります。
したがって私はいま政府資料やあるいはその他の資料の中から調べ上げた六七年の三月ごろの賠償実施の状況をもとにして質問をいたしますから、そのつもりでおってください。ただし、これもあなたが考えておる数字と、こちらの言うのと食い違ってくるということがあるのは当然ですから、それもあらためて含んでおいていただきたいと思います。 次にお伺いいたしますが、資料提出の件はまずいいかどうか。
第三、アジア諸国に関する外交政策の樹立及び賠償実施業務の処理等に必要な経費三千五百八十二万二千円は、アジア諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整並びに賠償実施の円滑、かつ統一的な処理を計るため必要な経費であります。
第三、アジア諸国に関する外交政策の樹立及び賠償実施業務の処理等に必要な経費三千五百八十二万二千円は、アジア諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整並びに賠償実施の円滑、かつ統一的な処理をはかるため必要な経費であります。